2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
特措法による申請手続では、被害者が申請書に民間医師の診断書を添えて県が指定する医療機関で神経内科専門医の診察を、検診を受けて判定される。熊本県の場合でいいますと、一時金等該当者が対象地域で一万五千七百三十七名、対象地域外で三千八名となっています。その内訳、上天草百十四名、天草三百八十三名、芦北は二千五十三名。これは間違いありませんね、この数字。環境省。
特措法による申請手続では、被害者が申請書に民間医師の診断書を添えて県が指定する医療機関で神経内科専門医の診察を、検診を受けて判定される。熊本県の場合でいいますと、一時金等該当者が対象地域で一万五千七百三十七名、対象地域外で三千八名となっています。その内訳、上天草百十四名、天草三百八十三名、芦北は二千五十三名。これは間違いありませんね、この数字。環境省。
神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。 大阪の地方裁判所が、昨年三月に、熊本県と鹿児島県などに対して特措法資料の文書の送付嘱託の決定を行いました。
環境省から神経学会への質問は、まず、「神経系疾患の診断に当たっては、神経内科に十分習熟していることは必要ではない」、これは原告側の主張なんです、この主張について、環境省、当室といたしましては、これは特別疾病対策室ですね、「当室としては、神経系疾患の診断には神経内科専門医による神経学的診察が必要であると考えますが、貴学会としてどのようにお考えでしょうか。」というふうに聞いているわけなんですよね。
福島の方は、医大がありますけれども、呼吸器内科でどこも悪くないと言われ、転々として神経内科に行き、盛岡病院にたどり着くんですけれども、診断してもらって初めて病名がやっとわかった。わかった、それだけでも、まだ治ってないんですけれども、どれだけ患者さんにとって大きな意味があるかなというふうに思うんですね。
そして、外国では神経内科に行く際、あるいは神経内科で専門医を採る際に、その身体症状と精神症状の密接さといった観点から、精神科での臨床経験を神経内科の専門医のカリキュラムの中に入れているという外国の例もあるところであります。
欧米を中心に海外では、学際的痛みセンターというものがございまして、整形外科医、神経内科医、臨床心理士、理学療法士、さらには看護師が連携をして慢性疼痛に対して治療に取り組んで、患者さんのQOLの向上、そして健康寿命の延伸を図ることが世界標準となっているところです。 この点、我が国の現状と今後の取り組みのあり方につきまして、厚生労働省の御認識をお伺いいたします。
○国務大臣(塩崎恭久君) この協力医療機関でございますけれども、一つは整形外科、神経内科、小児科などの複数の診療科があって、診療科相互に協力を得られるなど医療機関内で様々な領域の診療を提供するための体制が整っていることがまず第一でございます。
また、医師が神経内科、内科、精神科、リハビリテーション科は最低常勤で確保すると言っていたにもかかわらず、それが非常勤の配置になっているというような、様々なこの確認書で取り交わされたことが履行されていないということで、実は昨年の十月十六日に、松野議員からも御要請があって、超党派の議員による大牟田労災病院廃止に伴う確認書早期履行を求める集会というのが院内で開催されました。
三点目として、整形外科、神経内科、小児科等の複数の診療科があり、協力を得られるなど、さまざまな領域の診療を提供するための体制が整っていること。こういった要件を満たすことが望ましいとしているところでございます。
○塩崎国務大臣 先ほど来、局長からも答弁申し上げているように、協力医療機関については、整形外科とか神経内科とか小児科等の複数の診療科があって協力を得られるなどの、さまざまな領域の診療を提供するための体制が整っていることを要件の一つとしているわけでありまして、窓口となる診療科にかかわらず、患者に対して、関係する診療科間で情報共有を十分し、適切な診療を実施することを求めているわけでございます。
したがいまして、整形外科ですとか神経内科、小児科など複数の診療科があって、それぞれ協力をして対応するといったような、さまざまな領域の診療を提供するための体制が整っている、こういったことを要件の一つとして定めているところでございます。
厚生労働省といたしましては、これまで御指摘の確認書の内容の実現に向けまして、CO中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保、大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議、また神経内科を始めとした四つの診療科体制の確保などについては実現をしてきたところでございます。
私の専門は神経内科ですが、大学を卒業しました年が一九七二年で、ちょうど国の難病対策要綱が制定された年に当たります。以降四十年余り、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症の治療や在宅ケアシステムの構築、また筋ジストロフィーの医療など、主に神経系の難病の研究や臨床に従事してきました。
総合的という意味は、神経内科の先生がいたり、精神科の先生がいたり、それ以外の、脳外科だったり、要するにマルチディシプリンというんでしょうか、多診療科による総合診療が行えるようなことも目指して頑張っていただいていると聞いております。
しかし、私の地元も大変田舎ですので、その専門医のいるところまではかなり遠くなってしまって、年に一回だとしてもやはりかなり負担になる場合もあるということで、私の場合は、在宅医ですから、知っている神経内科の先生とかに日曜日とかに来てもらって、飯でもおごりながら、患者さんのところに来てもらって診察をしていただくとか、そういう工夫はするわけです。
SSPEに限らないわけですけれども、難病というものは、もともと希少性ということもありまして、患者さんでない方、患者さんの家族でない方についてはなかなか御理解をいただけない部分もありましょうし、お医者さんであっても、余り見たことがないよとか、私は神経内科の専門医だけれども、そういうスローウイルス感染症のようなものは見たことがないよという方もいらっしゃるでしょうし、あるいは、整形外科的な疾患の難病は見たことがないよという
ただ、耳鼻咽喉科の先生は、ふだんなかなか失語症の患者の診療に携わることは、主に携わっていらっしゃるのは神経内科やリハビリテーション科の医師というふうに伺っておりますので、そうした失語症認定の実態について、厚労省として地域の医師会などともしっかり意見交換をしながら確認をしていただきたいと思います。
刑事法部会で、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑みて、事案の実態に即した対処をするための罰則の整備を早急に行う必要があると思われるので、その要綱を示されたいと当時の法務大臣が諮問をしたわけでございますが、そういう諮問に基づきまして、同部会の委員につきましては、いわゆる法曹三者、それから刑法学者、さらに警察関係者を中心として構成したわけでありますが、加えて、てんかんや認知症等の診療をしておられる神経内科
ここが主に、精神科の医者、あるいは脳外科の医者、神経内科の医者が扱う分野なんですね。実は、医者というのは、基本的にこの上のところの発想しか余りしていない。 ところが、一般の企業の中で働いていて、ちょっと過労になって、ノイローゼっぽくなったとか会社に出てこなくなったとかという人たちは、ほとんどがこの下の段なんです。それを適応モデルというそうです。
そういう意味では、標榜しておられる診療科として、精神科であるとか心療内科、あるいは神経内科というような言葉もあると思いますが、そういうような標榜しておられる医療機関の数は数えることはできるかと思います。今現在、手持ちでは数字はございませんけれども。
先ほどもMRIを撮ったりとかということもおっしゃったんですが、主に神経内科的手法によるMCIということの調査がされている。これは軽度の認知障害は把握されるんですね。
こういう今の傾向性を考えますと、やはりこの専門医制度、患者さんが例えばてんかんの発作が起きたときに、どこの医療機関に行けばいいのか、果たしてそれが精神科なのか神経内科なのか脳神経外科なのか、そのところがなかなか受診する先が見えないという状況がございます。したがいまして、例えばてんかん専門医というような呼称が表示されていればわかりやすいと思います。
それから、医療現場の基盤整備につきましては、いわゆる脳死判定の問題ですね、小児神経内科医とかいうそういう専門職がなかなか少ないということ、あるいは小児専門のコーディネーターが少ないとか、いろんな問題がございます。
これらの脳死判定を行う施設は、大学附属病院、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設A項、救命救急センターのうち脳死下臓器提供の体制が整ったとして厚生労働省へ報告された施設に限られており、また判定医につきましては、脳神経外科医、神経内科医あるいは小児神経科医、救急医又は麻酔・蘇生科集中治療医であって、それぞれの学会の専門医又は認定医の資格を持ち、脳死判定に関して豊富な経験を
脳死判定医については、私が主治医の場合には②の脳外科と神経内科。もし脳外科の症例ならば神経内科と麻酔科の専門医が脳死判定医になると。判定後の患者さんについては、そこにありますように、麻酔科の先生にバトンタッチをいたします。ただ、二日間、丸々二日間に近い、脳死の判定までですとその半分だとしても、麻酔科の先生にお願いできても、御家族への対応は私たちがやっているというふうなことになります。
それから、脳死判定医は、倫理委員会で選任された脳神経外科医、神経内科医、救急医又は麻酔・蘇生科・集中治療医ですね。そして、かつ学会の認定医、それぞれの学会認定医、専門医とありますけれども、学会の認定医又は専門医の有資格者でなきゃいかぬ。そして、できたら脳死判定の豊富な経験者である。その臓器移植には具体的にかかわらない者でなきゃいかぬ。そして、判定するには二名以上で行うこと。
今、法的な脳死判定基準については話題が出ましたけれども、同時に、その判定される医師の方、先ほどの御説明の中では、脳神経外科、麻酔科、神経内科等々の専門医であり、しかも豊富な経験を有する方が法的な脳死判定ができる方というふうな御説明がありましたけれども、一つは、この中に出てきた診療科が選ばれた理由、そしてまたその診療科であることが担保される脳死判定の技術、そういうものがあれば教えていただきたいということが